債権者が複数いる場合の債権執行の目録
1月 27
債権者A、B、Cといて、債務者D、第三債務者E,F,G(すべて銀行)だと
- 当事者目録は、ふつう
- 請求債権目録(債権者A)
- 請求債権目録(債権者B)
- 請求債権目録(債権者C)
- 差押債権目録(債権者A)
1.第三債務者E
2.第三債務者F
3.第三債務者G - 差押債権目録(債権者B)
- 差押債権目録(債権者C)
執行費用は、債権者×債務者×4000
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1月 27
債権者A、B、Cといて、債務者D、第三債務者E,F,G(すべて銀行)だと
執行費用は、債権者×債務者×4000
3月 30
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm
以下,引用。(太字は引用者)
ということは,売買契約書は1部で管財人はコピー。領収証も非課税てことでいけるのかな?
【回答要旨】
清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業 務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。
9月 03
通常,不動産の仮差押するときは,申立書一式×2(裁判所用,控え)ですが,管財人としてやる場合は,破産裁判所に仮差しの許可申請をだす際に一式資料として提出するから,もう一部作っておくとよいなぁと思いました。
3月 18
先日,法テラスの業務に関する研修を受けた際,
この辺の裁判所で訴訟を提起する際の
予納郵券の額についての一覧表があり,
法テラス的には総額としていくら必要か大事なのでしょう
が,私たちの場合,その「内訳」も大事なんです…
ずっと前,依頼者の方が,裁判所に聞いたんだか,
1000円*6枚,100円*4枚で持参されて非常に困った覚えがあります。
で,話を戻して,上記の内訳が分かると便利なのに…
と思って,役員会の総力?を結集してこの近辺の裁判所での
予納郵券の一覧表を作成しましたので,ご活用下さい。
なお,変更があったり等何らかの情報があれば,
ご教示頂けますと助かります。
9月 12
こういうのって,申立代理人とか補助者(元従業員)で総務担当者だった人間押さえるの必須だなぁと思う。
今回は,ほとんど自前作業…疲れる。思いつくまま列挙
まぁしかし,普通はここまでやんないかなぁ,,,とか。