会費納入手続取扱規則
マリン・オフィス・クラブ会費納入手続取扱規則
改正 平成24・7・13(第1条,第2項追加)
改正 令和4・7・15(第3条,第7条)
第1条(趣旨)
この規則は、会費出納手続きの公正且つ公平な取り扱い、会費出納の有無による会員資格得喪の明確化並びに会費出納事務・管理・手続きの軽減を図ることを目的とする。
本規則中、会員に関する規定は、その趣旨に反しない限り、準会員にも準用する。
第2条(会計年度の起算日)
会計年度の起算日は会則12条に基づき、毎年7月1日とする。
第3条(納入方法)
各会計年度の7月1日現在の会員は、中途入会の場合を除き、原則として本会が請求で定めた日までに、当該各会計年度の会費として年額を納めるものとする。但し、中途入会の場合には年額のうち、入会月以降の残月分に相当する額を入会月から1か月以内に納めるものとする。
第4条(休止の申出)
病気等の事情により、一定期間、会の活動に参加できない場合には、会員資格の休止を申し出ることができる。この場合、その年度分につき既に会費を納めていた場合には、申出を受けた月から起算し、休止期間に相当する金額の還付を請求できる。
第5条(休止の効果)
休止の申出により、次の事項については非会員としての取り扱いを受ける。
- 1.研修会等において、会員と非会員とで額が異なる場合の負担すべき実費額
- 2.会員を対象とする発行物等の購読
- 3.総会への出席及び議決権
- 4.その他、特に会員のみを対象とする活動等への参加
第6条(休止状態からの復帰)
第4条により休止を申し出た会員は、申出により、いつでも復帰を申し出ることができる。この場合、復帰を申し出た月以降の残月分に相当する額を納めなければならない。但し、休止の申出の際、既納付分の還付を受けていない場合にはこの限りでない。
第7条(滞納の場合)
会員が第3条の規定にもかかわらず、次会計年度の本会が請求で定めた日までに会費を納めなかった場合は、滞納分の納付があるまでは、第5条の規定を準用する。
第8条(施行期日)
この規則は第21期より施行する。
第9条(検討)
この規則は施行後5年を経過した場合において、この規則の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規則の規定について検討を加え、総会決議により改正できるものとする。
(附則)
この規則は、平成24年7月13日から施行する。
(附則)
この規則は、令和4年7月15日から施行する。
マリン・オフィス・クラブ会費納入手続取扱規則・R0407改正版