MOC会則
M・O・C会則
施行、昭和60・7・13
改正、平成18・7・14(第1条)
平成24・7・13(第4条,第8条)
令和6・7・13(第8条)
第1章 総 則
第1条(名称および事務所)
本会はマリン・オフィス・クラブ(略称 M・O・Cまたはモック)と称し、事務所(または事務局)を神奈川県内に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦をはかりつつ、豊かな人間形成につとめるとともに社会的地位向上につとめることを目的とする。
第3条(活動)
本会は前条の目的を達するため、次の活動を行う。
- 1.文化・スポーツ・レクリェーション活動
- 2.法律事務等に関する研修会・勉強会
- 3.ニュース・会報の発行
- 4.会員の地位向上を図るために必要な調査・研究
- 5.その他目的達成に必要な活動
第2章 会員及び会費
第4条(資格)
神奈川県下の法律事務所事務員及び関連する業種の事務員(臨時雇の事務員も含む)は,すべて,会員になることができる。
神奈川県外の法律事務所事務員及び関連する業種の事務員(臨時雇の事務員も含む)は,役員会の承認により,準会員になることができる。但し,既に会員である者は,本人の申出等,特段の事情がない限り,変更を要しない。
第5条(会費)
会費は月額200円とする。
第3章 総 会
第6条(総会の開催)
総会は会長が召集し、年1回行う。
第7条(決議事項)
総会は次のことを決議する。
- 1.活動報告と向こう1年間の活動計画
- 2.会計報告と予算及び会計監査報告
- 3.役員の選出
- 4.会則の改廃
- 5.その他必要な事項
第8条(総会の構成)
総会は、全会員をもって構成する。
第9条(総会の定足数)
総会は、準会員及び休止会員を除く会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第10条(総会の議決)
総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条(総会の書面表決等)
やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
なお、前2条については、その会員は出席したものとみなす。
第4章 役員及び役員会
第12条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 1.会長 1名
本会を代表して会の仕事をまとめ、総会及び役員会を召集する。
- 2.副会長 若干名
会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
- 3.事務局長 1名
会の日常的事務処理を行う。
- 4.事務局次長 若干名
事務局長を補佐し、事務局長に支障あるときはこれを代行する。
- 5.会計 1名
会計を管理して年1回総会に報告する。
- 6.その他の役員 若干名
- 7.会計監査 1名
会計を監査し年1回の総会に報告する。
第13条(任期)
任期は総会から総会までとする。但し、再任を妨げない。
第14条(役員会)
第12条役員のうち会計監査を除いた役員で役員会を構成し、総会から総会までの間会務の執行にあたる。
第5章 財政
第15条(会計年度)
本会の会計年度は7月から6月までとする。
第16条(経費)
本会の経費は次の収入によってまかなう。
- 1.会費
- 2.寄附金
- 3.その他の収入
第6章 補則
第17条(その他)
本会則に定めのない事項は総会または役員会の議を経て決定する。
第18条(施行期日)
本会則は昭和60年7月13日より施行する。
附則
この会則は 平成18年7月14日から施行する。
附則
この会則は 平成24年7月13日から施行する。
附則
この会則は 令和6年7月13日から施行する。
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