研修「財産開示手続と第三者情報取得手続 」
本年度第5回目の研修テーマは、財産開示手続と第三者からの情報取得手続をとりあげます。
「財産開示手続」は、債務者を裁判所に呼び出してどのような財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。また、「第三者からの情報取得手続」とは、債務者の持っている財産に関する情報を裁判所を通じて第三者から取得する手続きです。
2020年の民事執行法の改正では、権利実現の実効性を高める観点から、財産開示手続が拡充され、第三者からの情報取得手続が新たに設けられました。そのため、改正後の数年間に裁判所で取り扱う「財産開示手続」や「情報取得手続き」は急激に件数が増えており、我々事務員としてもこれまで以上にスピーディで正確な対応が求められることが予想されます。
今回の研修では、1度はこれらの手続をしたことがあるけどまだまだ不安があるといった初級者から、次のステップに進みたい中級者の事務員向けの研修を予定しております。ミスなく手続が進められるよう、是非今回の研修に参加ご参加ください。事前の質問も承りますので、日頃疑問に思っていることなど遠慮なくお寄せ下さい。