没取の裁判の取消事件記録符号規程

昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号

改正 平成20年11月5日最高裁判所規程第6号

没収の裁判の取消事件記録符号規程を次のように定める。
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百 三十八号)第十三条に基づく没収の裁判の取消事件記録符号を別表のように定める。
附則
この規程は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附則(平成二十年一一月五日最高裁判所規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正法による改正前の少年法(昭和二十三年法律第百六十八 号) 第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件に係る没収の裁判の取消事件記録符号については、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) 第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件に係る没収の裁判の取消事件記録符号についても、同様とする。

別表

 簡易裁判所 収い
 地方裁判所 収ろ
 高等裁判所
第一審事件 収に
控訴事件 収ほ
 最高裁判所
第一審事件 収へ
上告事件 収と