家庭事件記録符号規程 

昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号

改正昭和30年12月5日最高裁判所規程第4号
平成8年12月4日最高裁判所規程第2号
平成15年11月12日最高裁判所規程第5号
平成20年11月5日最高裁判所規程第6号
平成24年9月26日最高裁判所規程第3号
平成25年10月30日最高裁判所規程第3号

家庭事件記録符号規程
家庭事件記録符号規程を別表のように定める。
附則
1 この規程は、昭和二十六年十月一日から施行する。
2  少年審判記録符号規程(昭和二十三年最高裁判所規程第二十四号)は廃止する。
附則(昭和三〇年一二月五日最高裁判所規程第四号)
この規程は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附則(平成八年一二月四日最高裁判所規程第二号)
この規程は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規程第五号)
1 この規程は、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の施行の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用されている符号は、それぞれ相応するこの規程による符号とみなす。
附則(平成二十年一一月五日最高裁判所規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正法による改正前の少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件に係る家庭事件記録符号については、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件に係る家庭事件記録符号についても、同様とする。
附則(平成二十四年九月二十六日最高裁判所規程第三号)
この規程は、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附則(平成二十五年一〇月三〇日最高裁判所規程第三号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1 (略)
2 第二条の規定(中略) 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の施行の日

別表

 家庭裁判所
家事審判事件
家事調停事件 家イ
人事訴訟事件 家ホ
通常訴訟事件 家へ
子の返還申立事件 家ヌ
家事抗告提起事件 家二
民事控訴提起等事件 家ト
再審事件 家チ
保全命令事件 家リ
家事共助事件 家ハ
家事雑事件 家ロ
少年保護事件
準少年保護事件 少ハ
少年審判等共助事件 少二
少年審判雑事件 少ロ
 高等裁判所
家事審判事件
家事調停事件 家イ