研修会の報告
6月5日 (いつもの)開港記念会館にて
予定どおり研修会を開催しました。
手元にに資料がないので正確な数字は分かりませんが、
いつも以上に来場されていたと思います。
また神原先生のお話はもちろん、途中のアイデアのおかげで
非常に分かり易く、おもしろい研修になりました。
なお、お断り:技術・機械的トラブルにより、
開始から、約40分のデータが存在していませんでした。
また、最後の質疑応答は、前回「録画されていると質問しにくい」
とのコメントもありましたので、録ってません
(なお、時間も結構あったので、なかなか興味深い質問もかなりありました)。
ということで、研修は会場にて是非お聞き下さい。
1-1 身柄解放-勾留阻止・検察 1-1 kouryusoshi
1-2 同-勾留阻止・裁判 1-2 kouryusoshi
1-3 同-勾留決定後 1-3 kouryuketteigo
1-4 同-勾留理由開示 1-4 kouryuriyukaiji
1-5 同-示談交渉1 1-5 jidan1
1-6 同-示談交渉2 1-6 jidan2
1-7 同-保釈請求 1-7 hosyaku
2-1 模擬裁判-冒頭手続<レジュメ最終頁:公判図解> 2-1 mogi1
2-2 模擬裁判-証拠調べ手続 2-2 mogi2
3 :刑事訴訟手続での役割 3 yakuwari
4 刑事訴訟手続の問題点 4 kashika
なお、収録出来なかった部分の概略
・先生の経歴として、最初に痴漢えん罪事件を受任したこと
(その事件が先生のその後の弁護士人生に大きな影響を与えたそうです)。
・エリートで、妻子もあり、それまで順風満帆な人生を送ってきた
仮称カン氏(在日韓国人)の方が、電車の中で突然痴漢として突き出され
身柄を拘束されていた事件に受任されたこと
(いわゆる映画『それでもボクはやってない』の様な実際の事件)の紹介
…普通の人が突然、自由を奪われることの苦しみ
(カン氏は仕事人間だったそうで、「早く仕事がしたい」と何度も訴えられたそうです)、
全身をくまなく調べられることの屈辱(最初の一度だけではないそうです)等、
仕事・家族を失うかもしれず、社会から罪人の様に扱われながらも、真実・信念を貫くことと
「やってもいない」ことを「やった」と認めればすぐにラクになれること、とのジレンマ等
(国際的にも批判を浴びている代用監獄など)日本の刑事手続きでは、安易に認められてきた
長期にわたる身柄拘束による生ずるこのような弊害をなくすためには、
できるだけ早く身柄を解放する必要性を話されました。[約35分]
・フローチャート(レジュメ P7図の説明)
…結論的には、下段Ⅱ図及び、上段Ⅰ図最後の「5日間」のケースはほとんどなく、
72時間+10日間+10日間の計23日間が重要とのことでした。[約5分]