供託のこと
家賃については供託している」と言われたものの、
元々の借り主及びその配偶者は既に亡くなられている様で、
もはや現在の借地利用者の方のフルネームも不明という事情で、
家主の方から相談を受け、特に家賃供託されている旨の通知を
受けた記憶が無いので、番号等も全く分からないとことでした。
それで、管轄の法務局に照会したところ、
供託原簿(?)の閲覧が可能ということで、
本人であれば、身分証明書(免許証等)と認め印、
事務所の職員等なら、
本人からの実印による委任状と印鑑証明書を持参すればよいとのこと。
また、謄写は不能だが、写真撮影は可能だそうで、
裁判所に提出等、客観的な疎明が必要なら、
申請書を書くことで、供託番号○○番の受理証明の様なものの
発行は可能(-無料)だそうです。
なお、新しいものはコンピュータ化されているものの、
古いもの(そこは平成18年以前とか)は紙台帳となるため、
「いつ頃等、事前に連絡をもらえれば、該当部分を調べておくので、
お待たせしないで済みます」と、丁寧に教えてもらいました。