成年後見に関する改正法が施行されました(郵便物転送、死後事務)

平成28年10月13日から「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html

 

改正の要点は

1.成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになった(6ヶ月を超えない期間に限る)

2.成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化された(遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払など)

 

以上の2点です。

MOCで前期に行った後見経験交流会でも問題点としてあがった部分が改善されましたね。

ただし、郵便物の転送を受けるための回送嘱託の審判は、当然ですが後見開始審判の確定後でないと申立ることは出来ません。
また、回送嘱託審判の確定までも2週間かかりますので、後見開始審判の確定後すぐに申し立てられるよう準備が必要そうです。

 

なお、改正法の規定は成年後見のみを対象としており、保佐、補助、任意後見および未成年後見には適用されないのでご注意ください。

 

実施に必要な申立書の書式は東京家裁のサイトに掲載されておりますのでご参照ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken-syoshiki/index.html