管財業務:不動産売買時の領収証
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/27.htm
以下,引用。(太字は引用者)
ということは,売買契約書は1部で管財人はコピー。領収証も非課税てことでいけるのかな?
【回答要旨】
清算中の会社であっても、清算の目的に必要な範囲内において会社は存続しており(会社法第476、645条)、また、清算人が行う行為は会社の業 務に関して会社を代表する行為である(会社法第483、655条)ので、その清算事務に関して作成する受取書は営業に関する受取書に該当します。
また、清算人名義で作成する受取書も会社の清算事務に関して作成されるものですから、営業に関する受取書に該当します。
なお、ご質問の受取書は第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。(注) 破産法人の財産の処分等に際して、裁判所から選任された破産管財人がその名義で作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当します。