管財人として不動産の仮差押をするとき

通常,不動産の仮差押するときは,申立書一式×2(裁判所用,控え)ですが,管財人としてやる場合は,破産裁判所に仮差しの許可申請をだす際に一式資料として提出するから,もう一部作っておくとよいなぁと思いました。

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